- 第1条(目的)
- 本契約書は、本サービスの顧客の増大と発展のため、弊社が御社に委託する代理店業務の遂行に関する諸条件を明らかにすることを目的とする。
- 第2条(業務の委託)
- 弊社は、弊社と顧客との間で締結される本サービスの利用契約(以下、「利用契約」という)の申込代理店業務を、御社に委託し、御社はこれを受託する。
- 第3条(申込代理店業務の内容)
- 御社は、以下の各業務を行うものとする。
- (1)本サービスの内容及び申込み手続き等を顧客へ説明する業務
- (2)利用契約申込の顧客勧誘
- (3)本サービスに必要となる御社の顧客に関する情報の弊社への提供
- (4)前各号のほか、御社弊社が合意の上定める業務
- 第4条(業務取扱いの原則)
- 1 御社は、弊社の指示、本契約及びこれに付随する覚書等、通知書並びに法令等にしたがい、善良なる管理者の注意をもって、申込代理店業務を遂行するものとする。
- 2 御社は、申込代理店業務の遂行にあたり、申込代理店業務の内容、範囲及び権限等について疑義が生じた場合は、弊社の指示を仰ぎ、これに従うものとする。
- 3 御社は、この制度によって転売することは禁止する。
- 4 本サービスに対する問題が発生した場合、弊社は最善の対策を行うものとする。但し出来うる限りの対策を持ってしても対応できない場合は、該当するソフトウエアの機能の見直し或いは中止を行うものとする。
- 第5条(顧客情報の管理義務)
- 1 御社及び弊社は、申込代理店業務の履行に必要な範囲内でのみ、顧客の個人情報(以下、「顧客情報」といい、個人情報の保護に関する法律に定められた個人情報に限らない。)を取り扱い、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的外での取扱い(利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いを含む。)及び複製等をしてはならないものとする。
- 2 御社及び弊社は、強制力を伴う命令等にしたがう場合、又は、顧客本人の承諾を得た場合、若しくは、法令等に別段の定めがある場合を除き、顧客情報を第三者に開示、提供、漏洩してはならない。
- 3 御社又は弊社の故意又は過失により顧客情報が漏洩し、それに起因して第三者からクレームがなされ、又は、トラブル、訴の提起その他請求が生じたときは、自己の責任と費用でこれを円満に解決し、相手方に一切迷惑をかけないものとする。また、御社又は弊社は、当該請求等によって相手方が損害を被ったときは、その損害、費用(弁護士費用も含む)を賠償するものとする。
- 4 本契約が理由の如何を問わず終了した後であっても、本条各項の効力はなお存続するものとする。
- 第6条(代理店手数料)
- 1 弊社は、申込代理店業務の対価として、御社の取り次ぎによる「利用契約」のうち、以下の要件を満たすものについて、初期費用を除いたソフトウエアサービス料金の30%に消費税を加算した額を、代理店手数料として御社に支払うものとする。
- (1)別途御社弊社間で定めた申込み契約に通じた申し込みであること
- (2)御社の申込代理店業務遂行により弊社と顧客間で「利用契約」が締結されたこと
- (3)御社の申込代理店業務遂行により締結された「利用契約」に基づく利用料金の支払があったこと
- 2 弊社又は御社は、相手方に対して弁済期の到来した債務を負っているとき、当該債務と相手方が自己に対して負っている債務とを、書面をもって通知することにより対当額で相殺することができる。
- 第7条(手数料の支払方法)
- 1 弊社は、入金確定日(顧客から弊社への入金後、返金保証期間30日経過した日)の月末日を締切日として、翌月中に、前条第1項に定める条件を満たした利用契約を集計し、代理店手数料を算定し、御社に通知するものとする。
- 2 弊社は、前条に定める代理店手数料を、御社に通知した当月末日までに御社が指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。振込手数料その他振り込みに要する費用については、弊社の負担とする。
- 第8条(禁止事項)
- 御社は、申込代理店業務の遂行にあたり、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- (1)申込代理店業務の全部又は一部を、弊社の事前の書面による承諾なく第三者に再委託すること。なお、御社は、弊社の事前の承諾を得て再委託するときは、再委託先との契約において、御社が本契約で負担するのと同等以上の義務を再委託先に課さなければならないものとする
- (2)弊社であるかのような欺瞞的行為を行うこと
- (3)利用契約を将来的において顧客の都合によらず解約することを前提として申込みの勧誘行為を行うこと
- (4)御社の代理店により成立した利用契約を、正当な理由なく顧客に解約させるよう誘導または強制すること
- (5)キャッシュバック、割引等の方法によらず、不当な方法により代理店手数料の一部又は全部を顧客に還元すること
- (6)弊社の事前の書面による承諾なく、弊社の商号、ロゴその他のマーク等を使用すること
- (7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (8)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- (9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は記載する行為
- (10)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為
- (11)第三者に対し、利用期間中本サービスと同一乃至類似するサービスを提供すること
- 第9条(守秘義務)
- 御社及び弊社は、本契約の履行において知り得た相手方の営業上、技術上又はその他業務上の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に、開示、漏洩、提供してはならず、また本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。但し、顧客情報を除く情報のうち、次の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
- (1)開示当事者から開示を受けた時点で、既に被開示当事者が保有していた情報
- (2)開示当事者から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後被開示当事者の責によらずに公知となった情報
- (3)開示当事者に対して負担する守秘義務に違反することなく、被開示当事者が開示当事者以外の者から、合法的にかつ守秘義務を負わずに入手した情報
- (4)被開示当事者が独自に開発したことを証明できる情報
- (5)法令の適用によって、被開示当事者が開示を義務付けられた情報
- 第10条(有効期間)
- 1 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年までとする。但し、有効期間満了日の1ヶ月前までに、御社弊社のいずれからも本契約を終了する旨の書面による通知がないときは、本契約の有効期間は、満了日の翌日から起算して1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 2 前項にもかかわらず、御社及び弊社は、3ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
- 第11条(解除)
- 1 御社及び弊社は、相手方が次の各号の一にでも該当する場合、何らの催告、通知を要することなく、本契約の全部又は一部の履行を停止し、又は、本契約を解除する事ができる。
- (1)本契約に違反し、相当の期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、正当な理由なく是正しないとき
- (2)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立があったとき
- (3)支払停止、支払不能の状態に陥り、又は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき
- (4)監督官庁から営業許可の取消等の処分を受けたとき
- (5)解散、組織変更の決議をしたとき
- (6)反社会的勢力と取引(名目または内容の如何を問わない)を行い、又は、役職員及び関係者が反社会的勢力に属し又は属していたとき、その他反社会的勢力の活動に関与(名目、内容または程度の如何を問わない)しているとき
- (7)前各号のほか本契約を継続しがたい事由が生じたとき
- 2 前項各号に定める事由が生じたときは、被解除当事者が、解除当事者に対して負担する債務は、期限の利益を喪失するものとし、被解除当事者は、債務として支払うものとする。
- 3 本条による解除は、解除当事者の被解除当事者に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではない。
- 第12条(免責事項)
- 弊社は、次に掲げる事項により生じた損害については、その一切の責を負わないものとする。
- 1 天災地変、御社及び利用者に起因する場合、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
- 2 通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤動作等。
- 3 本契約に関し、御社による本サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足によるもの。
- 4 本契約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
- 第13条(存続条項)
- 本契約が理由の如何を問わず終了したときでも、第5条(顧客情報の管理義務)、第9条(守秘義務)、第11条(解除)第2項及び第3項、本条乃至第15条(管轄裁判所)の定めは、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
- 第14条(権利義務の譲渡禁止)
- 弊社及び御社は、相手方の事前の書面による同意を得ず、本契約上の地位並びに本契約に基く権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等、一切処分してはならない。
- 第15条(管轄裁判所)
- 本契約に関する一切の訴訟については、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第16条(協議事項)
- 本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたとき、又は、本契約に定めのない事項に関しては弊社御社協議の上これを決定する。